【家の購入や建て替え前に要チェック!】お隣さんとの境界を知る方法

家

・お隣さんとの境界は、フェンスやブロック塀などの「見た目」と合っているケースは多い。だが、「見た目」と「実際の境界」が異なることもある。

・境界の視点、終点、曲がり点には境界標が設置されている。

・何かしらの理由で境界標がない場合、土地の売買や家の建て替え時に境界設置代として余計に費用がかかる場合がある

・境界標が設置してあるか確認し、境界標がない場合は、設置してもらってから家を購入するようにしよう。

自分の家の周りには何があるだろうか?
お隣のお家、道路、畑などと接しているだろう。

ところで、「どこまでが自分の土地で、どこからが人の土地なのか?」を考えたことがあるだろうか。

普段の生活の中では境界を意識することは、そうそうないかもしれない。

境界を意識しないのは、見た目でどこが境界か検討がつくからだろう。

フェンスやブロック塀があったり、路面が舗装からコンクリートに変わっていたり、誰が見てもわかるように境界に合わせて構造物が設置されていることがある。

ところが、見た目ではどこが境界か不明瞭だったり、実は見た目と異なる位置が境界ということもある。

実際の境界がどこか確認するには、法務局に問い合わせるとよい。

法務局で自分の土地の「地積測量図」の交付申請すれば、自分の土地に接する境界がどこなのか図で描かれている。

※地籍測量図を入手するには費用がかかります。

境界は見た目でもある程度わかるかもしれないが、境界標を見れば、境界がはっきりする。

境界標とは、お隣との境界の位置に設置する。境界標は、ここまでが自分の土地だと証明してくれるのだ。

境界標にはコンクリート杭、プラスチック杭、プレート、鋲などがあり、場所や路面状況によって使い分けている。

また、境界標は、始点、曲がり点、終点に設置される

例えば、自分の土地とお隣の土地の境界線がまっすぐの場合、両端に境界標を設置してある。

境界標が自分の土地の境界を証明する大切なサインだと話したが、
この境界標がない場合がある。

それは、大昔に決めた境界のため境界標が設置してなかったり、外的要因で境界標が外れたり動いてしまうことがある。


または、境界標があるのだが、土盛りをしたため地中深くに埋まってしまい、発見できないこともある。

境界標がないと、困ることがある。

見た目どおりの境界であれば、境界標がなくても普段の生活で困ることはないだろう。

だが、土地を売買する時や、家の建て替えをする時などに境界標が必要になることがある

売買や建て替えをするのに、許可が必要で、その許可申請の書類の中に、「境界証明書」が必要な場合がある。

これは、「既に境界は決まっているけど、今現在、決められた位置に境界標がありますよ。」というのを証明するもの。

もし、境界標がないと境界証明ができないため、業者が位置を特定し、境界標を設置することになる。

この作業にかかわる費用は、売買や建て替えを行う土地所有者であるあなたが負担する可能性が高い。

そのため、先のことを考えて、家を購入する場合、必ず境界標が設置してあるか確認しよう。

そして、境界標がない場合は、設置してもらってから購入するとよいだろう。

境界は不明確の場合、自分とお隣さんがお互い承諾することで、初めて境界が確定する。

これがスムーズに決まるか、難航するかは、ご近所付き合いが良好かどうかに関わることがある。

ご近所との関係が悪いと、異議申し立てがあり、売買や建て替えに多くの月日がかかってしまうことがある。

自分が住んだ後に引っ越してくるご近所さんもいるので、近所にどんな人が住むのかは選べない。

そうであっても、ご近所さんとは良好な関係を築いていきたいものである。


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